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雑談スレッド
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326 名前:金子譲@子龍 2004/04/03 03:05 [URL]
→abk1さん

>僕が疑問に思ったのは、著作権法の
>第96条、レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
>というくだりです。
>専有するとは、独占するという意味ですよね。
>もし「好きにコピーしていいよ」と言ったら96条に触れるかな、とか。
>結局は30条の「私的な利用」だけが許容され得る範囲なのかな、とか。
>多分、僕の考えが足りないのでしょうけど。

それは無いです。「権利を占有する」ということは、「好きにコピーしていいよ」という権利、すなわち「権利を放棄する権利」も当然あります。

>著作権を持っているものが行うことがモラルなんですよ。
>つまり企業のやることがモラルだから、企業がモラルを守る必要はないんです。
>ユーザーは企業の言いなりにならなくてはなりません。現行法規はそういう法律だと僕は理解しています。

消費者側がこんな弱気じゃあ、悪徳企業がほくそ笑むだけですよ(^^;)。

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