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雑談スレッド
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428 名前: 2004/04/07 15:05
>>419
中島みゆきのビデオの事件に関するレスの追加です。

アーティストが公認していようがいまいが、市販されていようがいまいが、複製という行為さえなければ、ただの中古ビデオ販売ということになりますので、違法性を問われることはなかったはずです(でなければ、各種プレミアショップ等はすべて違法になってしまいます)。

例えば、内部関係者がマスターテープを持ち出して、複製せずに売った場合は、著作権法違反では訴えることができないと思います(この場合、窃盗罪になるはず)。内部関係者がマスターテープから無断で複製を作り売った場合は、窃盗行為はないが著作権法違反にはあたるでしょう。しかしそれが一旦外部の人間に漏れた場合、外部の人間には、そのテープが違法な複製品なのか合法な複製品なのかは判断できないと思います。

もし仮に、この女性にそういう知識があれば、複製品であることを隠して売ったのではないでしょうか。実際には複製していたとしても、複製したのではなく同じビデオを4本入手しただけだと主張した場合、原告側が複製の事実を証明することは難しいと思います。

私は法律に関しては素人なので、間違いがあるかもしれません。もしよろしければ、小倉先生の見解をお伺いしたいですね。

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