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雑談スレッド
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45 名前:henya 2003/02/26 06:52
輸入権創設(=著作権法26条の2を一部改定)が動き出しました。
http://www.yomiuri.co.jp/top/20030226it01.htm

しかし、公正取引委員会や日本経団連は断固反対するでしょうし主導するのが
著作権法を管轄する文化庁でなく経済産業省(要するに、ここで恩を売って
音楽業界を監督指導するイニシアティブを文化庁から奪いたい意図が見え隠れしている)
と言うのが理解しづらい点ではありますが。

ちなみに現在の著作権法は「輸入権」の概念を明文で全面的に否定しています。

> 第二十六条の二(譲渡権)  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において
> 同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、
> 当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に
> 提供する権利を専有する。
> 2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡に
> よる場合には、適用しない。(中略)
> 四 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は
> 同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された
> 著作物の原作品又は複製物

特許法に関しても明文の規定こそ無いものの1997年7月1日の通称「BBS事件」
最高裁判決で最高裁は原則的に国際消尽を肯定しています。

http://www.ne.jp/asahi/ootsuki/hp/patent/court/H090701.htm

※但し、上記判決では「特許権者が、右譲渡の際に、譲受人との間で特許製品の販売先ないし
使用地域から我が国を除外する旨」、つまり「FOR SALE IN U.S. AND CANADA ONLY」などの記載が
ある場合はその限りではない、とも判示している。

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