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432 名前:Teru 2004/05/10 10:49
>「寄与侵害」と表現すべき

http://www.netlaw.co.jp/topics/20020306.html

>日本の著作権法には、「寄与侵害者」というような概念はありません。

とあります。また、著作権法の罰則規定に
今回の逮捕を裏付ける条文があるかどうかも疑問です。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#8

公衆送信権(23条)侵害(119条1項)には
一般的な幇助罪の規定がありません。

禁じられている自動複製機器(30条1項1号)に該当させようにも、
罰則規定である119条2項には「営利を目的として」という要件があります。

今回逮捕するとしても、報道されている罪状は相当怪しいと思います。
任意同行にしていますし。

もっとも根拠が何であれ悪印象がメディアで、ばらまかれれば
社会的に抹殺できることは既に明らかですが。

警察がそれを目論んでいるなら、事は著作権法上の問題に留まらないです。

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