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439 名前:Teru 2004/05/11 13:04
>>437

著作権法の罰則規定よりも一般的な法規を適用すれば、
確かに形式的には問題ないとも言えます。しかし、

刑法 第1編 総則 第11章 共犯
第62条 幇助
「正犯を幇助した者は、従犯とする。」

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.11

根拠条文が、ここまで一般的な総則規定であるとすれば、

適用を受ける行為かどうかの判断基準
(要は、著作権法違反幇助罪の成立要件)が
あいまい不明瞭だとの批判を受けそうですね。

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