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128 名前:小倉秀夫 2004/05/12 21:18
起訴前に関しては、虚偽自白をとらせないことが最大目標ですから、頻繁に接見に行くことが可能な地元の弁護士(この場合であれば、京都弁護士会所属の弁護士)が弁護人に就任するのが本筋です。

なお、被疑者段階では、特別な許可がない限り、弁護人は3人しか選任できない(刑事訴訟法規則27条)などの事情もあるような気がします。

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