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質問スレッド
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83 名前:へい。 2005/10/03 13:03
関係者ではありませんが、音楽配信に関する著作権使用料(公衆送信権)は、昔niftyはJASRACとの交渉の当事者でしたから、今更必要はないです。決着済みであり、所定の手続きをすれば済むことです。
問題の私的録音補償金は、今後デジタル・オーディオ機器も対象にして欲しいとJASRACが政令指定をお願いしてるだけであり、まだそうなったわけではありません。また、私的録音補償金を支払うことになったとしても、それは機器メーカーがSARAHに支払うべきもので、niftyは関係ないですし、JASRACとの交渉または手続きが必要なものでもありません。
それにしても、このへんの著作権法の運用については難解ですね。

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