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221 名前:henya 2003/12/17 04:57 [URL]
ツッコミどうもです>>220
ただ、業界(と言うか文化庁の官僚)を論破するにはそれだけでは
どうにも不十分なようです。「国内消尽と国際消尽は違う」と言い出すに
決まってますから。

笹山登生・元衆議院議員がコラムで書いておられるところによると
文化庁の官僚は1997年7月1日のBBS事件最高裁“判例”を持ち出して

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/heisei/09/h090701supreme.html
> 特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし
> 使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、
> 譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、
> 譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を
> 除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されない

とあることから「じゃあ、著作権にこれを当てはめようじゃないか」と
言い出したんだそうですけど、そもそも中古ゲームソフト裁判の時に
販売店側がこの判例を「特許と同様に著作権(の支分権の一つである頒布権)も
国内消尽する」と主張したのに対してメーカー側は「著作権と特許は違う」と
強弁し、一審・大阪地裁ではそれが通ってしまったと言う経緯があることを
考えるとここで同じ判決を持ち出して「特許でこれが出来るんだから
著作権でも」って御都合主義の賜物じゃないか、としか思えなかったり。
さらに付け加えると、前述のBBS最高裁判例にしてもそれで並行輸入を
阻止することが可能だとしても今回のように「再販価格維持そのものないし
それを補強する為の手段として」実行した場合は独禁法違反で摘発される、
と言うのが経済法学者の多数意見です。しかし、その独禁法は第21条で

> この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法又は
> 商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

などと言う欧米に類する条項の無い蛇足な一文を明記してしまっているが為に
どれだけ「この条項はやりたい放題の免罪符ではない」と公取委が摘発を
繰り返そうが情報産業企業や文化庁は「俺達には独禁法を護る義務なんか
無いんだ! イェーイ」とか勘違いしまくりな態度を取りまくっている現状が
存在する訳でして、 さっさとこんな害悪でしか無い条項は廃止して欲しいと
個人的に思っているのでございますけど。

あと1週間、業界の組織票にメールボックスを占領されないように
1通でも多く「輸入権絶対反対」の声を投書しましょう。

http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901.htm

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