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324 名前:henya 2004/03/18 15:03
8日に川内博史・佐藤謙一郎の両衆議院議員(共に民主党)が提出した
『今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の
定義と法律の適用範囲に関する質問主意書』の質問全文が公開されています。
なお、答弁は31日を期限に延期されておりまだ出ていません。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a159033.htm

(質問要旨)
一、日本国外のレコード会社が、子会社の日本現地法人が日本盤出してることを
 理由に「US盤は輸入禁止」ってのは出来るのか?
二、逆に、日本のレコード会社が国外のレコード会社からライセンスを受けて
 日本盤を作ってることを理由にライセンサーへ「今後このタイトルは
 『日本販売禁止』にしてくれ」って言った場合はどうよ? しかも、それって
 並行輸入業者の取引妨害で独禁法違反じゃねえの?
三、最近、日本盤は(少なくとも、CDのライセンサーであるフィリップスは
 「あれはCDじゃない」と言っている)CCCDとか言う規格外仕様で
 出ていてUS盤・UK盤は規格準拠のCDで出てるケースがあるんだけど
 これも「全く同じCD」と見なす訳? CCCD再生したらCDプレーヤーが
 あぼーんしちまうかも知れないから輸入盤買ってるお客さんはどうなるのよ?

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