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45 名前:henya 2003/01/24 05:41
>>40

著作権法26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は
複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を
除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による
場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の
 原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う
 著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項 の規定による
 許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された
 著作物の原作品又は複製物
四 この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は
 同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された
 著作物の原作品又は複製物

この条文は1999年の改正で新設されたものですが、2項1号及び3号の規定により
この権利では中古品売買を禁止することは出来ないと、同じく4号の規定により
並行輸入の禁止が出来ないと明文化されている訳です。米国やEUでは
(並行)輸入(禁止)権が明文化されている為、日本が正反対の立法をしたのは当時から
思い切った施策だと評価されていたのですが並行輸入禁止権と言うのは大抵がメーカーによる
市場分割の道具に使われる為、日本の場合は東南アジアとの大きすぎる価格差を温存する為だけに
使われるのがオチでしょうね。この件に関しては公正取引委員会「デジタルコンテンツと
競争政策に関する研究会」第6〜7回も参照してください。

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.november/02112701.pdf
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.december/02121002.pdf

※この文中でレコード協会関係者(?)が「国内消尽は構わない」と発言しているのは
中古市場を潰すのは(恐らく、昨年4月の最高裁判決を覆す立法は絶望的であると判断して)
早々と諦めた、と言う意味であろうか?

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