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585
名前:
Anonymous User
2004/07/02 00:19
http://www.mahoro.net/memo/?200406a&to=200406a2
税関にはそんな判断はできない。先日、東京税関の現役の統括審査官にカマを掛けたらあっさりボロを出しやがった。
「改正著作権法により、 音楽CDの輸入に制限が掛けられるようになったが、アジア諸国からCDを輸入するにはどうすればいいのか」 *1 と問うたところ、こともあろうに
「 アジア諸国からのCDは輸入できない。並行輸入もだめ。所有権の放棄を求めることになるだろう。」
と返答しやがった。 *2
ああそういうことか。
「一律禁止」にしとけば現場はラクだもんな。というかノリはほとんどわいせつ物扱いだ。監視官がダメと言えばダメ、という運用のアレ。 *3
税関職員は改正著作権法の付帯決議も知らない。法の趣旨(ということになっているが)は「あくまで還流防止」であることもおそらく知らない。しかも役所にとって都合がいいように勝手に誤解し、運用まではそれで突っ走られそうな勢いなのだ。
状況は絶望的だ。たぶん関税広報官や税関相談官は模範解答しか返してこないだろうが、現場は既にこんな感じで動いている。
改正著作権法の付帯決議には法的拘束力はなく、単なる努力目標だ。その努力目標さえも、法の施行前どころか法の成立からわずか一週間でこのザマなのだ。
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